公務執行妨害の解決事例

人物B

Mさん(30代/男性)

公務執行妨害>公務執行妨害 とは?

事件の概要

Mさんは帰宅途上、通りがかりの男性から言いがかりをつけられ、もみ合いの喧嘩になりました。
喧嘩が終わり、言い合いになっていた段階で、警察官が駆けつけ、職務質問を開始しました。Mさんは、警察官に事情説明をし、用事があったことから現場を立ち去ろうとしたところ、警察官がそれを阻止しようと立ちふさがり、さらには、なおも立ち去ろうとするMさんの身体に手をかけ、足止めしようとしました。
Mさんが警察官の手を振りほどこうとした際、警察官が手を怪我したと言い立てたため、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されました。
逮捕の翌日、ご両親からの依頼で当事務所が事件を受任しました。

※事件の特定を避けるため、一部内容を変えて記載しております。

事件のポイント

Mさんの警察官に対する行為は、暴行罪ないし傷害罪に該当すると思われます。しかし、警察官がした身体拘束行為は、警察官職務執行法に照らし適法な職務行為とは言えない疑いがあり、そのため、公務執行妨害罪の構成要件に該当するか疑問がありました。
※「公務」が適法なものでなければ、公務執行妨害罪は成立しません。

解決結果

上記の「適法性」について法律的判断をするため、過去の判例等も含めて検討を重ねました。また、住所不定、罪障隠滅のおそれ、逃亡のおそれといった刑事訴訟法に定める勾留の要件がない旨を厳格に明示して、担当弁護士が作成した書面を検察官に提出したところ、Mさんは同日釈放されました。
Mさんが当時の状況を自分のスマートフォンで録音していたことから、釈放後、すぐに文章として起こし、被害警察官の供述の矛盾点を洗い出すなどして意見書を作成、検察官に提出したところ、Mさんは不起訴処分となりました。