よくある質問
面会
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逮捕された本人に会うことはできますか?
面会は可能ですが、ご家族など一般の方が面会する場合、面会時間は20分程度に制限され、警察官の立ち会いがあります。また、接見禁止処分が出ていると、面会はできません。
一方、弁護士は、時間に制限なく、警察官の立ち会いもなしで、さらに接見禁止処分が出ていても本人に面会することができます。
相談、依頼について
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逮捕された本人ではなく、家族でも弁護士に依頼できますか?
ご家族からのご依頼も受けております。
まずは、逮捕された本人に接見に行き、その意向を確認した上で、その後の弁護をご依頼いただくかどうか決めていただきます。 -
逮捕された本人の恋人、友人、同僚、知人でも弁護士に依頼できますか?
ご本人と一定のご関係にある方からのご依頼も受けております。
まずは、逮捕された本人に接見に行き、その意向を確認した上で、その後の弁護をご依頼いただくかどうか決めていただきます。 -
逮捕された本人は東京に住んでいますが、家族が地方在住の場合、依頼できますか?
ご依頼いただけます。
まずは、逮捕された本人に接見に行き、その意向を確認した上で、その後の弁護をご依頼いただくかどうか決めていただきます。 -
電話だけで依頼できますか?
できません。
逮捕された本人のご家族等、ご依頼いただく方には、一度、ご来所をお願いしております。 -
相談時に弁護士費用がどれくらいかかるか見積もってもらえますか?
おおよその費用はお伝えできます。
逮捕や起訴の有無など、事件の進み具合によってかかる弁護士費用は変わってきます。
ご相談の際にお聞きした内容から、おおよその費用の見通しをお伝えします。
当事務所の弁護士費用については、こちらの料金表をご覧ください。 -
まずは接見だけでも依頼できますか?
できます。
逮捕されたご本人と早く連絡がとれるよう、まずは接見だけのご依頼も受けております。
接見費用は3万3000円(税込)※です。
※接見費用は、東京23区の場合。それ以外の地域は上限5万5000円(税込)で対応いたします。 -
弁護士費用は分割払いできますか?
分割払いは承っておりません。
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逮捕される前でも弁護士に依頼できますか?
できます。
横領や交通事件等、事案によっては、逮捕前から弁護士にご相談いただくことが多いものがあります。
被害者に対する謝罪・弁償や、警察への対応などのアドバイスも行ないますので、お早めにご相談ください。
家族・知人が逮捕されている
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逮捕されるとどれくらいの期間、身体を拘束されるのですか?
被疑者の身柄拘束には法律で時間制限があり、それぞれ逮捕(72時間)、勾留(10日間)、勾留延長(10日間)と定められています。そのため、逮捕されてから起訴までは、最長で23日間、身柄を拘束されます。
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勾留中、家族と連絡をとることはできますか?
接見禁止処分が出ていなければ、家族の方が面会や差し入れをすることができます。また、手紙を送ることもできます。ただし、手紙は警察の事前のチェックを受け、警察が不適当と判断したものは差入れできません。
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逮捕されたら、会社に知られてしまうのでしょうか?
警察は捜査上の必要性がない限り、会社に連絡しないことが一般的です。
ただし、逮捕、勾留、勾留延長と身柄拘束が続くと、会社を何日も休むことになってしまいます。そのため、会社に逮捕されたことを知られることがあります。 -
逮捕された家族に差入れをしたいのですが、制限はありますか?
衣類、本、現金などは、差入れすることができます。
ただし、自傷行為の防止のため、ひもが付いているもの等衣類の差入れには制限があるので、留置施設に差し入れ可能か確認したほうがよいです。 -
家族が逮捕されました。警察に私からも話を聞きたいと言われましたが、応じないといけませんか?
逮捕された方のご家族には、警察の呼び出しに応じる義務はないため、拒否することもできます。
呼び出しに応じる場合、あなたが話した内容が調書にとられて証拠になる可能性があります。調書にサインをする際は、あなたが話した内容に間違いがないことをしっかり確認してください。 -
家宅捜索の際、弁護士に立ち会ってもらえますか?
捜査段階で警察が行なう家宅捜索については、警察の承認を事前に得るなど、一定の条件を満たせば、立ち会うことができます。
示談について
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被害者の方に示談金を受け取ってもらえない場合、どうすればいいですか?
直接の被害者に示談金をどうしても受け取ってもらえない場合は、反省していることを表す手段として弁護士会に「贖罪寄付」をすることができます。 この寄付金は、弁護士による法律的援助を必要とする方々のために使用されることになります
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被害者の方から法外なお金を要求された場合、支払わないといけないのですか?
被害者とどうしても示談したいなら、支払う必要が出てくる場合もあるでしょう。
支払わない場合、被害者側から法外なお金を要求されたこと等について弁護士が報告書にまとめて担当の検察官や裁判官に伝えます。
保釈金について
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保釈金はどれくらい用意すればいいですか?
保釈金の額は、事件の性質や、被告人の資力によって決められます。
一概には言えませんが、通常は150万円~300万円の範囲になることが多いです。 -
保釈金を自分たちで用意できないときはどうすればいいですか?
被告人本人やご家族等が保釈金を用意できない場合に、一定の手数料を支払うことで、保釈金の立替えを行なっている「保釈支援協会」という一般社団法人を利用することができます。
その他
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警察から任意同行を求められました。どうすればいいですか?
警察に、参考人として同行を求められているのか、被疑者(犯罪の嫌疑をかけられている人)として求められているのか、確認しましょう。
参考人の場合、拒否したり、日時や場所を指定したりすることも可能です。 一方、被疑者の場合は、警察がすでに逮捕状をとっている場合、同行を拒否すると、その場で逮捕されることがあります。 -
国選弁護人からホームワンの弁護士に変更することはできますか?
一度、国選弁護人を付けた後でも、ホームワンの弁護士に変更することは可能です。