売春防止法違反
売春防止法は、売春自体を処罰するのではなく、売春の周旋や場所の提供等、売春を助長する行為等が処罰の対象となっています。
また、売春を行なうおそれのある女子に対する補導処分・保護更生の措置についても定められています。
罪の重さは?
主な罪の重さはこちらの通りです。
売春の周旋(売春防止法6条1項) | 2年以下の懲役又は5万円以下の罰金 |
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場所の提供(売春防止法11条1項) | 3年以下の懲役及び10万円以下の罰金 |
ホームワンの弁護方針
証拠関係に照らし、最善の弁護活動を行ないます。
管理売春においては、営業の実態等、証拠関係に照らし、最善の弁護活動を行ないます。