売春防止法違反

売春防止法は、売春自体を処罰するのではなく、売春の周旋や場所の提供等、売春を助長する行為等が処罰の対象となっています。
また、売春を行なうおそれのある女子に対する補導処分・保護更生の措置についても定められています。

罪の重さは?

主な罪の重さはこちらの通りです。

売春の周旋(売春防止法6条1項) 2年以下の懲役又は5万円以下の罰金
場所の提供(売春防止法11条1項) 3年以下の懲役及び10万円以下の罰金

ホームワンの弁護方針

証拠関係に照らし、最善の弁護活動を行ないます。

管理売春においては、営業の実態等、証拠関係に照らし、最善の弁護活動を行ないます。

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