出会い系サイト・援助交際
出会い系サイト規制法違反
出会い系サイト規制法(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律)は、出会い系サイトの利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、児童の健全な育成に資することを目的として定められています。
同法では、事業者を規制するほか、利用者が出会い系サイトを利用して児童に性交等を持ちかける行為も処罰の対象となっています(100万円以下の罰金)。出会い系サイトの利用の有無にかかわらず、援助交際等で性交や性交類似行為を行なうと、児童買春・児童ポルノ禁止法や青少年保護育成条例により処罰されます。
罪の重さは?
主な罰則は以下の通りです。
届出をしないでインターネット異性紹介事業を行なう行為(出会い系サイト規制法32条1号) | 6月以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
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インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為(出会い系サイト規制法33条) | 100万円以下の罰金 |
虚偽の届出(出会い系サイト規制法34条) | 30万円以下の罰金 |
ホームワンの弁護方針
示談や不起訴を目指し弁護活動をします。
被害児童がいる場合は、親権者に対し、謝罪の意を伝え、示談の締結を進めます。一方で、情状面から検察官に不起訴処分にしてもらえるよう働きかけます。