性交等映像配信要求罪(182条2項)

性交等映像配信要求罪について

16歳未満の者に対し、以下のいずれかの行為(②については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限られます。)を要求する行為をいいます(相手が13歳以上16歳未満の場合は、出生日が5年以上離れている場合に限られます。)。

  1. 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
  2. ①のほか、膣または肛門に身体の一部または物を挿入し、または挿入される姿態、性的な部位(性器、肛門、それらの周辺部、臀部、胸部をいいます。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
  3. ただし、②については、医師が診察する際にこうした部位を露出させる場合等に本罪が成立しないよう、「この行為をさせることがわいせつなものである場合に限る」との文言が加えられています。

罪の重さは?

1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処さられます。

法改正による新設

2023年法改正により新設されました。

罪を認める場合の弁護方針

拘留刑のほか、罰金刑も定められているため、起訴猶予となる可能性はほとんどなく、よくて略式起訴(書面による裁判を求める起訴であり、裁判所への呼び出しはなく、罰金を払うよう命じる略式命令が自宅に送られてきます。)がなされ、罰金刑となります。

罪を認めた場合は情状を軽くするため、被害者と示談をする必要があります。しかし、示談交渉の相手は被害者の両親となり、被害感情を強いため、示談が成立する可能性も低く、弁護士に会うことさせ拒否されることが多いです。しかし、最初から示談を諦めることは、反省の意思なしとみられてしまうため、示談を成立させるだけの努力が必要です(かといって、執拗に示談を求めることは被害感情を逆に高めてしまうため、逆効果です。)。

拘禁刑

本罪を犯した場合の刑として「懲役刑」ではなく、「拘禁刑」が定められています。2022年にも刑法改正があり、改正12条は、懲役刑・禁固刑を廃止し拘禁刑に一本化するとともに、「拘禁刑に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる」としました。

懲役刑に処せられると、必ず「刑務作業」を行わなければなりません。しかし、有期拘禁刑に処せられた場合、刑務作業を一律に行わせるのではなく、受刑者の年齢や特性に応じて、改善指導や教科指導を柔軟に行うことが可能になります。また、最近受刑者の高齢化が進んでおり、認知症の受刑者に刑務作業をさせること自体無理があるのですが、法律上刑務作業が義務付けられているため、刑務所の職員の大きな負担になっていましたが、この点も改善されることになります。

ただ、2022年改正刑法のうち、懲役刑と禁固刑を拘禁刑に一本化するためには、刑事施設側の準備も必要なため、同改正部分の施行は3年後の2025年とされています。そのため、本罪も、同法改正が施行されるまでは、懲役刑に処せられることが経過規定で定められています。

性犯罪事件 一覧