横領
横領罪について
横領罪には単純横領罪、業務上横領罪、遺失物横領罪の3つの種類があります。
単純横領罪は「自己の占有する他人の物を不法に領得※」することです。例えば、友人から借りた車を別の友人に無断で売却した場合などが該当します。
業務上横領罪は「業務上の委託信任関係に基づき占有する他人の物を不法に領得すること」です。例えば、集金業務に従事している集金人が、新聞購読料金を着服した場合などが該当します。
遺失物等横領罪は「占有を離れた他人の物を領得すること」です。例えば、路上に落ちていた財布を拾い、着服した場合などが該当します。
- ※
- 人の財物を不法に取得すること。
罪の重さは?
単純横領罪(刑法252条) | 5年以下の懲役 |
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業務上横領罪(刑法253条) | 10年以下の懲役 |
遺失物等横領罪(刑法254条) | 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金もしくは科料 |
遺失物横領罪は、起訴されても罰金で終わるケースが多いです。一方、単純横領罪と業務上横領罪には罰金刑がないので、起訴されると執行猶予がつかないかぎり、懲役刑が課されることになります。
業務上横領は、例えば、経理担当者が長期間に渡り、繰り返し現金を着服した場合、着服金額が数百万円、数千万円となるケースもあり、被害弁償ができなければ、初犯であっても実刑を覚悟しなければなりません。
罪を認める場合の弁護方針
示談交渉や被害弁償のために迅速に弁護活動を行ないます。
いったん被害者との関係がこじれ、相手に悪い心証を与えてしまうと、示談が成立しないことがあります。そのため、できる限り早く、第三者である弁護士が間に入って、謝罪の意思を伝える必要があります。被害者側が納得してくれれば、告訴・起訴がされない場合があります。
もし起訴されたとしても、量刑に与える影響を考えると、早期に示談や被害弁償を行うことが望ましいでしょう。
横領事件の示談について
横領事件においては、性犯罪などと異なり、被害者としても、金銭的な賠償は当然して欲しいと考えることが通常であり、被害者に示談交渉そのものを拒否されることはあまりありません。
業務上横領事件では、会社は営利企業であり、金銭的な損害の回復が最重要事項であることから、被害弁償をすれば、あえて刑事責任を追及することはせず、警察に被害届を出すことを控えることも少なくありません。
示談成立前に逮捕されてしまっても、起訴される前に示談が成立すれば、不起訴となる可能性が高まります。
ただし、業務上横領事件で、長期間に渡り、反復継続して会社の金銭を着服しているケースでは、着服した金銭を費消してしまってほとんど残っていないことも多いでしょう。また、会社からは懲戒解雇され収入も途絶えるため、被害弁償金を容易には準備できない場合も少なくありません。そのような場合、不動産、車等の財産を処分する、親族、知人に弁償金を工面してもらう等して、できる限り被害弁償金を準備した上で、示談交渉することになります。たとえ、実際に被害金額全額に満たなくとも、示談が成立することもありますので、諦めないことが大切です。
横領罪と背任罪の違い
よく混同されるのが、横領罪と背任罪。その違いはこちらの通りです
横領罪 | 背任罪 |
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自分が預かっている他人の物を、売却、質入、贈与、費消、着服などして処分すること | 他人から事務を委託された者が、自己または第三者の利益を図り、委託された任務に背き、その他人に財産上の損害を発生させること |
<典型例> 人から預かった車を勝手に転売する 従業員が会社の金を使い込む 二重売買 |
<典型例> 融資担当者による不正融資 顧客リストの流用 二重抵当 会社に内緒で取引先からリベートを貰う行為 |