風営法違反
接待飲食等営業や性風俗関連特殊営業(店舗型、無店舗型等)は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(風営法)により規制されています。 風営法違反があった場合、刑事罰を科せられるか、そこまで至らなくとも営業停止等の行政処分がなされる可能性があります。
罪の重さは?
主な罰則は以下の通りです。
無許可営業等(風営法49条1号) | 2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれを併科 |
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18歳未満の者に接待をさせる行為等(風営法50条4号) | 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科 |
客引き行為(風営法52条1号) | 6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科 |
ホームワンの弁護方針
証拠関係に照らし、最善の弁護活動を行ないます。
営業の実態等、証拠関係に照らし、最善の弁護活動を行ないます。