不法滞在
不法滞在(オーバーステイ)…出入国管理及び難民認定法違反
外国人が日本に滞在するには一定の在留資格を得る必要があり、この資格を持たない人をオーバーステイ、不法滞在者といいます。これは不法残留者(在留期間を超えて日本に在留している者)と不法在留者(不法入国して日本に在留している者)の総称です。
不法滞在者の例
- 密入国や偽造旅券による入国をした者
- 入国審査を受けずに不法な手段で入国し、引き続き不法に滞在する者
- 観光や親族訪問を目的とした短期滞在、入国後そのまま在留期限が経過した者
- 日本人の配偶者等の在留資格を持っていたが、離婚した際に手続きをせずに在留期間を過ぎた者
入国警備官や警察の調査により容疑が認められると入国管理局に収容されます。その後、退去強制令書が発付されるまでの期間は最大60日(基本30日+延長30日)です。
不法滞在の罰則は?
不法滞在は、刑事処分として3年以下の懲役若しくは禁錮又は300万円以下の罰金が科せられることがあります。
その他に行政処分として、退去強制(強制送還、国外追放)の対象となります。その後は、例外を除き、日本を退去した日から最低でも5年間(出国命令または退去強制を受けるのが2回目以上の者は10年間)日本への再入国ができなくなる場合があります(ただし、国内外で1年以上の懲役若しくは禁錮刑の刑事処分を受けた場合等も認められないケースがあります。)。
ホームワンの弁護方針
収容されている場合はまず身柄の解放を求め、身体拘束されたままの状態で手続きが進むことを防ぐことが重要です。
不法滞在により収容されてしまった場合、強制送還を望まないのであれば、退去強制令書が発付される前に、在留特別許可が出るよう最大の努力をするべきです。
これは、退去強制の原因をよく検討し、迅速かつ適切に必要な処理をする必要があります。
収容されている場合、まず、一時的に身柄の解放を求め(仮放免申請)、違反審査→口頭審理→法務大臣の裁決という流れに対応していかなくてはなりません。
専門的な知識も必要となりますので、できるだけ早くご相談下さい。