痴漢
痴漢事件について
痴漢行為をすると、各都道府県が定める迷惑防止条例違反または強制わいせつ罪※などに問われます。いずれの場合も、被害者と早期に示談をすることが大切です。
- ※
- 一般的には、着衣の上から触る行為は迷惑防止条例違反、下着の中に手を入れて触る行為は強制わいせつ罪になります。
迷惑防止条例違反の場合
示談をすることより、身柄拘束から解放され、不起訴処分となる場合もあります。
仮に、起訴となった場合でも示談が成立している場合には、罰金刑を受けるだけで終わる可能性があります。もし、法廷に立たされることになっても、執行猶予が付く可能性が高くなります。
強制わいせつ罪の場合
強制わいせつは被害者の告訴がなければ起訴することができない犯罪(親告罪)であるため、早期に示談して告訴を取り下げてもらえば、起訴される心配は一切なくなります。
痴漢は私人による現行犯逮捕が可能です
痴漢事件を起こすと、電車内で被害者の女性や周りの乗客から拘束され、駅員室に連れて行かれ、そこに警察官が来て引き渡される、という場合がほとんどです。
この場合、警察に引き渡された段階で逮捕状は示されません。
被害者の女性や乗客により拘束された時点で、現行犯逮捕されており、警察官への引き渡しはその延長にすぎないと考えられているためです。
逮捕状による逮捕は警察官等にしか許されていませんが、現行犯逮捕は私人でもできるのです。
そのため、電車内で腕を掴まれた時から、そのまま警察留置までの道筋が決まってしまっています。
罪の重さは?
東京都の場合、迷惑防止条例違反の罰則は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金(常習の場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)です。
強制わいせつ罪の罰則は6月以上10年以下の懲役と条例違反に比べ重くなっています。
通常の場合 | 常習の場合 | |
---|---|---|
迷惑防止条例違反 ※東京都の場合 |
6月以下の懲役 または50万円以下の罰金 |
1年以下の懲役 または100万円以下の罰金 |
強制わいせつ罪 | 6月以上10年以下の懲役 |
罪を認める場合の弁護方針
何よりも被害者へ謝罪の意を伝え、示談を締結できるかどうかが大きな分かれ道です。示談が成立すれば、不起訴処分を勝ち取る可能性が大きくなります。
しかし、通常、性犯罪の被害者は、被疑者やその家族と直接会ってはくれない場合がほとんどです。そうなると、弁護士が間に入って示談交渉をする必要があります。
迷惑防止条例違反の場合
示談が成立すれば、不起訴になったり、罰金で終わる可能性が大きくなります
しかし、再犯が3回目以上となると、示談が成立したとしても、それだけで不起訴あるいは略式起訴になるとは限りません。
強制わいせつ罪の場合
被害者と示談を成立させて、告訴を取り下げてもらえれば、起訴されることもなく、処罰の恐れもなくなります。
ただし、起訴される前に告訴を取り下げてもらう必要があり、起訴後に取り下げてもらっても、そのまま裁判が進められてしまいます。
示談金の相場
示談金の金額は、最終的には被害者の気持ちの問題です。
迷惑防止条例違反の場合
当事務所が扱った案件では最大100万円ですが、まれに示談金が200万円や400万円になったという事例もあるようです。ただ、一般的には、被害者が1人の場合、30万円~50万円の範囲でまとまっています。
強制わいせつ罪の場合
迷惑防止条例に比べて金額が大きくなります。
相手が告訴の取り下げの重要性を知っていると、「金額を釣り上げても応じてくるだろう」と、足元を見られる可能性も大きいです。
再犯の場合は、被害者が警察等から再犯であることを聞かされることが多く、それが理由で示談の金額が大きくなるケースもあります。
非金銭的な示談条件
痴漢の場合の示談の特殊性として、今後●●線の電車に乗らないこと、などという条件を加えることを要求される場合があります。
被害者が未成年の場合
相手が未成年の場合は、法定代理人の父母と示談する必要があります。 成人事件に比べて、金額も高くなりがちです。
示談以外にやるべきこと
示談に加え、釈放後、家族などがより監督しやすい状況を作り上げることが必要です。
痴漢を常習で行なっている場合は、被疑者に医師等の専門家のカウンセリングや集団療法を受けさせることも有効です。
そのため、被疑者が勾留されている場合は、医師等に接見に来てもらうことも検討します。その際、長時間接見を許可してもらうよう警察署、拘置所に掛け合うことも必要です。また、専門家を選ぶ際、将来の裁判のことを考えて、証人になってもらえるか確認したほうがいいでしょう。
専門家によるカウンセリングなどの治療を被疑者だけが受けるだけでなく、監督者に相談に行ってもらうことも必要です。
被疑者と家族が治療に向けて努力し、その内容を検察官に提出するなど、さまざまな工夫をする必要があります。
無罪を主張する場合の弁護方針
被疑者が、痴漢行為をしていないと主張している場合(否認をしている場合)、不起訴処分には、原則、嫌疑なしあるいは嫌疑不十分の不起訴処分しかないことになります。
問題は否認している限り、なかなか釈放してもらえないということです。
痴漢冤罪を防ぐために
痴漢事件は、混雑した電車内でしばしば起こるため、犯人として取り違えられる危険があり、冤罪事件が多くなっています。
事実無根だとしても被害者が強く訴えれば被疑者の意図とは無関係に手続きが進められてしまうことがあります。
このような場合は、相手を責めたり、主張しすぎたりせず、担当の警察官や検察官を通じて被害者に連絡を取り、冷静に話し合いを重ねます。話し合いを重ねることにより誤解を解くことができる場合もあります。
犯罪や違反行為を否認する場合、目撃者の証言や現場検証を行なうことで冤罪を証明できることもあります。そのため至急弁護人と協議することが大事です。
当事務所の取り扱った事案でも、駅の防犯カメラが犯行場所とされる地点を撮影することができないはずであると訴え、最終的に不起訴になった事案があります。