飲酒運転
※自動車運転死傷行為処罰法の施行に伴い、ただいま本ページの改訂を行なっております。
飲酒運転
酒気帯び運転や酒酔い運転の場合、刑法上の危険運転致死傷罪や自動車運転過失致死傷罪のほか、道路交通法でも処罰される可能性があります。
罪の重さは?
道路交通法上の罰則は以下の通りです。
酒気帯び運転(道路交通法117条の2の2第1号) | アルコール検査により、血中1ミリリットル中0.3ミリグラム、又は呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコール量が検出された場合 | 3年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
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酒酔い運転(道路交通法117条の2第1号) | アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車を運転した場合 | 5年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
飲酒運転で事故を起こした場合、必ず危険運転致死傷罪になりますか?
危険運転致死傷罪が成立するには、酒の摂取により「正常な運転が困難な状態であった」ことが必要です。飲酒しての運転だったが、酒に強く運転に支障がなかった場合には、自動車運転過失致死傷罪にしかなりません。
必ず身柄拘束(逮捕・勾留)されるのですか?
[ 身柄事件 ]
事件発生後、現行犯逮捕又は逮捕状などにより逮捕されて身柄の拘束を受け、取調べが進められる。
[ 在宅事件 ]
身柄の拘束を受けずに、取調べが進められる。被害者が軽傷だった場合や、加害者側が飲酒運転や無免許運転ではなく、救護義務も果たしている場合は、在宅事件となるケースも多い。
裁判所に出頭しないといけないのですか?
公判請求(正式起訴)された場合には、裁判所に出向くことになります。 略式起訴や不起訴の場合は裁判所に行く必要はありません。交通事故は、略式起訴されて罰金刑を言い渡されるケースが多いです。
ホームワンの弁護方針
できる限り早く弁護活動を始めることがその後の結果に大きく影響を及ぼします。
[ 身柄拘束を受けていない場合 ]
- 逮捕、勾留を防ぐために、被害者との示談交渉などを行います。
- 実況見分、取り調べ共に、証言はすべて重要証拠として扱われるため、どのように対処すべきか発言内容についてアドバイスします。
[ 身柄拘束を受けている場合 ]
- 可能な限り早期に加害者の身柄が解放されるよう弁護活動をします。
- 不起訴処分や略式起訴など、法廷で争わずに済む処分を考慮してもらえるよう、検察側に働きかけます。
飲酒検知のやり方によっては、誤った数値が出る場合もあります。飲酒状況や証拠関係に照らし、最善の弁護活動に努めます。