児童買春・青少年保護育成条例違反

児童買春

児童買春を行なうと、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ禁止法)により処罰の対象となります。

同法において「児童買春」とは、児童(18歳未満の者)や児童の保護者等に対し対償を供与し、又はその供与の約束をして、児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせること)をすることとされています。

罪の重さは?

5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金です(同法4条)。

青少年保護育成条例違反 

児童買春と異なり、金銭の授受がなくても、18歳未満の青少年に対する淫行等を行なえば、青少年保護育成条例(青少年健全育成条例などともいう)違反になる可能性があります。条例の内容は各都道府県によって異なります。

罪の重さは?

たとえば、東京都青少年の健全な育成に関する条例だと、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行なった場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

ホームワンの弁護方針

示談を迅速に締結できるよう努めます。

被害児童等及び親権者へ謝罪の意を伝え、示談を迅速に締結できるよう努めます。
しかし、通常、被疑者やその家族は、性犯罪の被害者やその家族に会ってもらえない場合がほとんどです。そうなると、弁護士が間に入って示談交渉をする必要があります。

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