公務執行妨害

公務執行妨害罪

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を行なう罪です。 典型的なのは、職務質問してきた警察官に暴行をしてしまうケースです。
暴行又は脅迫の相手方である「公務員」そのものではなく、公務員によって執行される「公務」(職務)を保護するための規定なので、単純な暴行罪(2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料。刑法208条)よりも法定刑が重くなっています。

罪の重さは?

3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です(刑法95条1項)。

ホームワンの弁護方針

不起訴処分や略式手続を求める等 最適な弁護活動を行ないます。

実際に行なわれた「公務」が適正なものであったかを見極め、検察官に対し、不起訴処分を求めていきます。
犯行を認めている場合には、公務執行妨害罪には罰金刑があるため、正式な裁判でなく、書面だけで行なう略式手続にしてもらえるように検察官等に働きかけをしたり、不起訴処分(起訴猶予)を求めたりする等、最適な弁護活動を行ないます。

公務執行妨害の解決事例

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