公然わいせつ

公然わいせつ罪について

不特定又は多数の人の目に触れるような場所で、陰部を露出するなど、わいせつな行為をする罪です。

判例によると、「公然」とは、「不特定又は多数人が認識できる状態」をいいます。
注意したいのは、認識できる状態であればよく、実際にわいせつ行為が認識されている必要はありません。例えば、公園でわいせつ行為を行った場合、わいせつ行為の最中に公園に人がおらず、誰にも目撃されない場合でも、「公然」の要件を満たします。

罪の重さは?

6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です(刑法174条)。

公然わいせつの弁護方針

不起訴処分となるよう、情状面を含めて検察官に働きかけます。本罪には罰金刑が定められているため、正式な裁判ではない略式手続とするように検察官に働きかける場合もあります。
初犯であれば、罰金刑で終わる可能性が高いです。さらに、目撃者と示談できた場合には、不起訴になる可能性が高まります。

示談について

公然わいせつ罪は、特定の個人を傷つけるという犯罪ではなく、被害者が存在しません。この点が、痴漢、盗撮、強制わいせつ等、被害者が存在する他の性犯罪と公然わいせつ罪が異なるところです。例えば、路上で陰部を露出し、それを通行人が目撃した場合、通行人は被害者ではありません。

刑事処分の決定にあたり、示談が大きな効力を持つのは、通常、犯罪の被害者との示談です。被害者が存在しない公然わいせつ罪において、犯罪の目撃者との示談は、被害者が存在する犯罪の示談ほど、刑事処分の帰趨(きすう)に大きな効果をもたらすわけではありません。

しかし、公然わいせつ罪自体の法定刑が他の性犯罪より軽いこともあり、目撃者との示談も犯行後の情状として一定程度考慮されます。そのため、目撃者との示談することにより、不起訴となることもあります。

示談以外にやるべきこと

まずは、家族などが監督しやすい状況を作り上げることが重要です。
さらに、公然わいせつ行為を常習で行っている場合、医師等の専門家のカウンセリングや集団療法を受けさせることも必要です。カウンセリングは、被疑者が受けるだけでなく、家族などの監督者も専門家に相談に行く必要があります。こうした治癒へ向けた努力は検察官に文書で提出します。

被疑者が勾留されている場合、専門家に接見に来てもらうことがあります。その際、将来の裁判のことを考えて、証人になってもらえるか事前に確認したほうがいいでしょう。

公然わいせつの解決事例

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