恐喝
恐喝罪
暴力をふるったり、脅迫したりして、相手を畏怖させ(怖がらせて)、金銭や財物を脅し取る犯罪です。
強盗罪との違いは、暴行や脅迫の程度の違いです。相手の「反抗を抑圧するのに足りる程度の」暴行・脅迫があれば強盗罪、そこまで至らない場合には恐喝罪が適用されます。
罪の重さは?
10年以下の懲役です(刑法249条)。
ホームワンの弁護方針
できるだけ早く被害者に対して被害弁償や示談を行なうことが重要です。
できるだけ早く被害者に対して被害弁償や示談を行なうことが重要です。
示談交渉をする場合、第三者である弁護士が立ち会ったり、代理人となったりすること が、お互いに感情的にならずに済むため有効です。また被害者との示談が成立した後は、示談書とともに被害者側に嘆願書(「本件被疑者の行動を許します」と いう内容の書面)を作成してもらい、示談が成立したことを証明する必要があります。
起訴された場合でも、示談の有無は量刑に影響を与える可能性があるため、被害者に対する謝罪の意思はきちんと表明すべきです。
金銭や財物を取ったことについて立証が難しい事案等では、恐喝罪よりも量刑が軽い脅迫罪(2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)になることがあり得ます。