強制わいせつ

強制わいせつ罪は罰金刑がなく起訴されると裁判になり、懲役刑が課せられます。起訴された場合、略式裁判(書面だけの裁判で、出頭の必要は無い裁判)ということはありえず、法廷に呼び出されての裁判を受けることになります。

改正前は、被害者等の告訴が要件となっていましたが、改正後は告訴がなくても検察は起訴できることになりました。ただ、示談が成立していれば、不起訴となる可能性が高く、かりに起訴されても執行猶予になる可能性が高くなります。他方、示談が成立していないと、起訴される可能性は極めて高く、実刑判決の可能性も高くなります。

強制わいせつ事件では被害者と早期に示談をすることが、不起訴か起訴か、執行猶予判決か実刑判決かの分かれ目になります。

強制わいせつ罪について

暴行又は脅迫を用いて、相手の意思に反してわいせつな行為を行なう犯罪です。

相手が13歳未満の場合は、手段を問わず、同意があったとしても強制わいせつ罪になります。酔いつぶす等して、心神喪失・抗拒不能(抵抗できないこと)の状態にさせてわいせつな行為をした場合は、準強制わいせつ罪となります。

また、2017年の法改正で、監護者わいせつ罪が新設されました。監護者わいせつ罪では、18歳未満の者を監督・保護する立場にある者が、その立場に乗じてわいせつな行為をした場合には、暴力や脅迫がなくても、処罰されることになります。

また、強制性交等罪と混同しやすいですが、性交等を伴う場合は(未遂も含みます)、強制わいせつではなく、強制性交等罪になります。

罪の重さは?

各罪の法定刑は以下の通りです。

強制わいせつ罪
準強制わいせつ罪
監護者わいせつ罪
6月以上10年以下の懲役
強制わいせつ等致死傷罪 無期又は3年以上の懲役

罪を認める場合の弁護方針

何よりも被害者へ謝罪の意を伝え、示談を締結できるかどうかが大きな分かれ道です。示談が成立すれば、不起訴処分を勝ち取る可能性が高くなります。

しかし、通常、性犯罪の被害者は、被疑者やその家族と直接会ってはくれない場合がほとんどです。そのため、被害者との示談を成立させるためには弁護士が不可欠です。

なお、強制わいせつ(準強制わいせつ)致死傷罪は裁判員裁判対象事件であり、弁護団を結成して、迅速・緻密な証拠の検討を行なう等の、最善の弁護活動が必要となります。

示談金の相場

示談金の金額は、最終的には被害者の気持ちの問題です。しかし、被疑者または被疑者の家族が資産家である場合や、社会的地位がある場合は、足元を見られて金額が高くなることもあります。

事を公にしたくないという感情を被害者またはその家族が持っている場合、以前は、告訴を取り下げれば起訴されなかったため、示談が成立しやすい環境にありました。

しかし、法改正があり告訴が不要となったため、示談しても起訴される可能性があるため、こうした感情から示談が成立する可能性が低くなるものと思われます。

非金銭的な示談条件

自宅付近で強制わいせつ行為をしてしまい、被害者も近くに住んでいる場合、示談の条件として、引越しを求められることがありますし、沿線だと、出勤時ないし通学時に、遭遇の可能性もあるため、別路線に転居するように求められることもあります。

示談以外にやるべきこと

示談に加え、釈放後、家族などがより監督しやすい状況を作り上げることが必要です。

強制わいせつ行為を常習で行なっている場合は、被疑者に医師等の専門家のカウンセリングや集団療法を受けさせることも有効です。

そのため、被疑者が勾留されている場合は、医師等に接見に来てもらうことも検討します。その際、長時間接見を許可してもらうよう警察署、拘置所に掛け合うことも必要です。また、専門家を選ぶ際、将来の裁判のことを考えて、証人になってもらえるか確認したほうがいいでしょう。

専門家によるカウンセリングなどの治療を被疑者だけが受けるだけでなく、監督者に相談に行ってもらうことも必要です。

被疑者と家族が治療に向けて努力し、その内容を検察官に提出するなど、さまざまな工夫をする必要があります。

無罪を主張する場合の弁護方針

被疑者が、強制わいせつ行為をしていないと主張している場合(否認をしている場合)、被害者が嘘をつく動機はないか、被害者は真犯人と被疑者を見間違えてないか、被害者の記憶は正確なものか等を検証します。

問題は否認している限り、なかなか釈放してもらえないということです。

身に覚えがない場合

全く身に覚えがないにもかかわらず、強制わいせつの容疑をかけられた場合、被疑者は、犯行に一切関与していないことを検察官・裁判官に主張し、不起訴処分あるいは無罪判決の獲得を目指します。

捜査機関によってDNA鑑定、血液鑑定が実施されている場合は、改めて専門家に鑑定を依頼したり、裁判所に対して鑑定を実施するよう請求します。

相手の同意があった場合

相手の同意があったにもかかわらず、強制わいせつの容疑をかけられた場合、本人と相手の関係、交際するようになった経緯、状況、行為前後のやりとり等から、同意の上の行為であり、強制わいせつに当たらないことを主張します。

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