殺人

殺人罪

殺人罪は、故意により(殺意をもって)人を死亡させる罪です。
殺意がなく暴行をした結果、相手が死んでしまった場合は傷害致死罪が適用されます。殺人罪(死刑又は無期若しくは5年以上の懲役)と傷害致死罪(3年以上の有期懲役)では、量刑に大きな差が生じるため、殺意の有無の認定が重要になります。
また、未遂も処罰されます。

罪の重さは?

各罪の法定刑は以下の通りです。

殺人罪(刑法199条) 死刑又は無期若しくは5年以上の懲役
殺人未遂罪(刑法199、203条) 死刑又は無期若しくは5年以上の懲役
傷害致死罪(刑法205条) 3年以上の有期懲役

ホームワンの弁護方針

証拠の検討や示談等、最善の弁護活動を行ないます。

殺人罪は、裁判員裁判対象事件です。同裁判は「見て聞いて分かる裁判」が求められ、一般の法廷よりもビジュアル面も含め、弁護活動の量は膨大となります。当事務所では、多くの弁護士が在籍しており、同裁判に臨む弁護団の結成は容易であり、証拠関係の検討も、迅速かつ緻密に行なえます。

殺人未遂罪等において、犯行を認めている場合は、被害者との示談が特に有効であると考え、第三者である弁護士が示談を進め、被害者との示談が成立した後は、示談書とともに被害者側に嘆願書(「本件被疑者の行動を許します」という内容の書面)を作成してもらい、刑の減軽を求めていきます。

同罪において犯行を否認している場合は、あらゆる角度から、被疑者・被告人の無実を証明するため、証拠の収集、検討、連日的接見等、最善の弁護活動を行ないます。

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