少年事件

少年事件

被疑者が少年(20歳未満の者)である場合には、すべての事件は、まず家庭裁判所に送致されます。その際、観護措置決定がなされ、少年鑑別所において、一定期間、鑑別が行なわれることがあります。

家庭裁判所では、家庭裁判所調査官による調査を受けたうえで、少年に対して少年院送致や保護観察等の保護処分を行なうかどうかを決定します。 家庭裁判所が、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、検察官送致決定をします(いわゆる逆送)。

ホームワンの弁護方針

事件に応じた最善の弁護活動をスピーディーに行ないます。

少年事件においても、勾留された後、家庭裁判所に送致される場合があります。親の監護の事実を含む情状面や、犯行態様等をもとに、検察官等に早期の釈放を求めるとともに、示談すべき事件は、スピーディーに示談を進めていきます。
また、検察官送致(逆送)事件については、成人と同じ扱いを受けるため、事件に応じた最善の弁護活動を行なっていきます。