わいせつ画像の頒布・児童ポルノの提供

わいせつ物頒布等

わいせつ画像をインターネットで頒布する行為等は、刑法のわいせつ物頒布等罪に当たります。

罪の重さは?

2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料、又は懲役及び罰金を併科されます(刑法175条)。

児童ポルノ提供等

わいせつ物の中でも児童ポルノの提供行為等に関しては、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」(児童買春・児童ポルノ禁止法)第7条により処罰されます。
定義があいまいと言われる「児童ポルノ」ですが、同法では、「児童ポルノ」とは、以下に掲げる児童の姿態を、視覚により認識することができる方法により描写された写真や電磁的記録(データ)等をいうとされています。

  • 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
  • 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
  • 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

罪の重さは?

児童ポルノの提供、提供目的の製造・所持・運搬・輸入・輸出・電磁的記録への保管は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です(児童買春・児童ポルノ禁止法7条1項、2項、3項)。

ホームワンの弁護方針

証拠関係に照らし、最善の弁護活動を行ないます。

証拠関係に照らし、最善の弁護活動を行ないます。

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