犯罪被害に遭った。刑事告訴・告発したい!

【告訴・告発】

犯罪被害に遭ってしまったら・・・

加害者に対して、厳重処罰を求めるためには、告訴・告発する必要があることがあります。
単に被害届を出すだけでは処罰を求める意思表示になりませんので、注意が必要です。

告訴とは?

犯罪の被害者本人、その他一定の者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をすること。下記のような「親告罪」については、告訴がないと検察官が被疑者を裁判所に訴えることができません。

告発とは?

被害者の代理人や家族、あるいは犯人以外の第三者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をすること。

親告罪とは?

被害者等からの告訴がなければ、検察官が裁判所に起訴できないとされている罪のことです。 犯人を知ってから6ケ月以内に告訴をすることが必要です。(ただし、性犯罪等例外もあります)

刑法上の親告罪

  • 信書開封罪、秘密漏示罪
  • 過失傷害罪
  • 未成年略取・誘拐罪、わいせつ・結婚目的略取・誘拐罪、被略取者引渡し等罪、被拐取者収受罪およびこれらの未遂罪
  • 名誉毀損罪、侮辱罪
  • 一定の親族間の窃盗罪、不動産侵奪罪およびこれらの未遂罪
  • 一定の親族間の詐欺罪、電子計算機使用詐欺罪、背任罪、準詐欺罪、恐喝罪、およびこれらの未遂罪
  • 一定の親族間の横領罪、業務上横領罪、遺失物等横領罪
  • 私用文書等毀棄罪、器物損壊・動物傷害罪、信書隠匿罪

刑法以外

  • 知的財産権違反、不正競争防止法違反など

告訴・告発のまとめ

方法 通常は、告訴状・告発状を作成し、書面で提出します(口頭でも可能)。
告訴状・告発状の提出先 犯罪地、または告訴状や告発状を作成した人が住んでいる地域を管轄している警察や検察庁の窓口。
告訴の取消し 告訴は、公訴提起前まで取り消しができます、ただし、取り消した後、再度告訴することはできません。
告訴した者の責任 万が一「他人を罪に陥れる目的をもって」または「そうなることを予見しながら」客観的真実に反する事実を述べた場合には、虚偽告訴罪が成立します。
告訴・告発をした後は? 一般的に告訴状・告発状の提出をもって初めて、捜査機関は捜査を開始することになります。告訴人や告発人も、場合によっては事情を聞かれたり出廷を求められることがあります。

告訴したら、被疑者は必ず訴えられますか?

事案によっては、不起訴処分になることもあります(検察審査会等の不服申し立ての方法はあります。)。検察官は起訴・不起訴に関わらず、その結果を告訴人や告発人に、口頭もしくは文書で伝える義務があります。
また裁判になった場合にも、告訴人や告発人からの要求があれば、被疑者や被告人の状況や裁判経過等について報告しなければなりません。

示談交渉について

告訴や告発に基づき捜査が行われた結果、被疑者側の弁護士から示談を持ちかけられるケースがあります。こうした場合、個人で対処するのは大変困難です。弁護士などを代理人として、法律に基づき冷静に交渉することをおすすめします。