釈放、保釈してほしい

もし家族や友人が逮捕され、身柄拘束が長引けば、逮捕されたことを周囲の人に知られ信用を失います。
さらに、会社や学校を休む状態が続くと、会社を解雇されて収入源を失ったり、学校を退学になり学生の身分を失うといった、社会生活上、極めて重大な不利益を被るリスクが高くなります。

弁護士に依頼すれば、釈放(保釈)に向けた弁護活動をすることができ、早期の社会復帰を促すことが可能です。

釈放、保釈されるメリット

  • 従前どおりの社会生活を送ることができる。
  • 場所や時間を問わず、自由に弁護士との打合せができる。
  • 刑事施設収容中に受ける精神的・身体的苦痛から解放される。

被疑者が釈放される場面

1. 逮捕後、勾留されずに釈放される場合

警察は逮捕して48時間以内に送検するか釈放するかを判断します。ただし、逮捕された場合ほぼ全てのケースで、送検されています。

送検後は、24時間以内に、検察官が釈放、勾留請求、起訴のいずかを判断します。ただし、送検して24時間以内に起訴をするケースはそれほどありません。

証拠を隠滅するおそれがない場合や、事案が軽微で比較的軽い処分が見込まれる場合、身柄拘束しなくても捜査が十分可能である場合などは勾留要件を満たしません。その場合、検察官が勾留請求をしないか、仮に検察官が勾留請求したとしても、裁判官により勾留請求が却下され、釈放されます。

2. 勾留後に釈放される場合

勾留されたとしても、勾留決定に対する不服申立てが認められた場合や、勾留の取消しがなされた場合には、釈放されます。
また、以下の場合、不起訴処分となり、釈放されます。

  • 犯罪の嫌疑がない場合
  • 嫌疑不十分の場合や、諸事情からあえて起訴する必要がない場合
  • 親告罪にかかる告訴が取り消された場合

不起訴処分となり釈放されるのは、勾留の満期日となることが多いです。
勾留期間中に起訴・不起訴が決められない場合も、処分保留として釈放されます。

さらに、逮捕・勾留中、略式命令請求で起訴された場合は、被疑者は法廷に出る必要はなく、被疑者が略式命令を受け取ったことで釈放されます。

保釈とは

起訴された後に、裁判所に対して保釈請求をし、それが認められ、保釈金を納付し、身柄を解放してもらうことを保釈といいます。

保釈が認められるかどうかの判断期間

保釈請求から保釈許否の判断が出るまでの期間は、東京地裁においては、一般的に2~3日です(土日をはさむ場合は4~5日かかることもあります)。

保釈金の相場

裁判所の保釈許可決定後、裁判所に保釈金を納付して初めて被告人は留置場や拘置所から釈放されます。

保釈金の額は、被告人の経済状態と罪の重さなどを考慮して、裁判所が決めます。保釈金の相場としては、一般的には150万円前後となることが多いですが、事件によっては500万円を超える場合もあります。

なお、保釈金は、被告人が逃亡しない等、裁判所が決定した保釈条件を遵守すれば、判決後に全額返還されます。

保釈中に守らなければいけない条件

保釈中、被告人は裁判所が決めた条件を守る必要があります。
これを破ると保釈が取り消され、保釈金が返還されないことがあります。

保釈中の条件

  • 被告人は決まった住所に居住しなければいけません。
  • 召喚を受けたときは、必ず定められた日時に出頭しなければいけません。
  • 逃亡、証拠隠滅、証人、被害者への接触などは禁止です。
  • 旅行をする場合には、事前に裁判所の許可を受けなければなりません。
  • 条件変更を希望する時は書面で裁判所に申し出て許可を受けなければなりません。

一般的に適用される上記の条件以外に、個人の状況・事案・犯罪に応じて、裁判所が他の条件を付ける場合があります。